写真等の使用について

 いままでたくさんの方から写真や地図使用の申込みがあり、個人使用は無料で許可、営利目的はお断りしていましたが、 今回より撮影経費の一部負担をお願いする意味で有料とさせていただきます。但し、学校、子供会、サークル(学校のクラブ) それに準じる団体の場合は無料といたします。※1 この場合もかならず許可を得てください。(但し、5枚以内で6枚以上は有料となります。)
※ 最近よくあること・・・
「高校生の田中です。写真を使用して良いですか?」
こういうメールをいただきます。使用許可を得るには少なくとも下記の事項を書いてください。
・学校名
・学校の住所
・学校の電話番号
・学年
・当人の名前
・写真使用の目的
・使用する写真 (該当の写真の書き方は下記の「使用許可の取り方」を参照ください。

 写真や地図の使用は規定の料金を入金後に許可がおりてから取得するようにして下さい。無断使用は1枚につき10万円の罰金(慰謝料)を請求させていただきます。
また、写真や地図の著作権を放棄するものではなく、あくまでも使用許可を与えるものなので、第3者に譲渡することはできません。 CD・DVDなどで写真集として有料で販売することもできません。

※1 よくある質問
社内報を作成するときに使用したいのですが、無料ですか? 営業目的ではありません。

社内報といえども、ほとんどが企画会社や印刷会社が“商い”で作成していますので有料となります。 おなじ考え方で修学旅行の資料を旅行会社が作成する場合も、申し訳ありませんが有料となります。

ただし、以下の写真や地図は許可できません。


使用できない写真や地図

1.
当社に著作権のない写真や地図(XXXより転載、XXX氏撮影と記されている写真や地図) 記載されていないが当社に著作権のない写真もありますので必ず許可を得て使用ください。 また、広瀬政美氏撮影分については販売の許可を得ていますので、販売可能です。

2. 当社契約モデル以外の人物が写っている写真(弊社のインターネットに載せることは許可を得ていますが、それ以外に使用することは許可を 得ていないため)ただし、顔が判別できない程度の写真はOKとします。


使用許可の取り方

1.
申込みはEメールでお願いします(後で言った言わないにならないように)それと使用したい写真のある画面タイトル、画面番号(各画面の最下部の右にある) と写真のURLをお知らせください。原画を必要する場合はその旨をお知らせください。

(例)この太宰府天満宮のページの一番上の写真を使用したい場合
・画面タイトル:太宰府天満宮(画面番号:F040142-01060101)
・使用写真  :写真上部のコメント「太宰府天満宮は全国天満宮の総本山である。本殿両脇の
        梅が美しい」の写真
 写真URL:http://www.yado.co.jp/kankou/fukuoka/dazaifu/tenmangu/tenmangu01.jpg
※使用写真のURLは写真の上にカーソルを置き右クリックをしてプロパティを開いてアドレス(URL)の内容をコピー/ペーストしてください。

(原画はフイルム、デジカメとあります。デジカメの写真は写した年代により150万画素、300万画素、600万画素、1000万画素とありますが、金額はどれも同じです。 フイルムの場合は600万画素程度にスキャンしてJPG画像で送付します)
また、写真販売台帳に記載しておくために住所、会社名(担当者氏名)、電話番号をお知らせください。(これがないと無断使用で高い料金を請求する場合があります。)

2.
許可が下りましたら下記の口座に規定の金額(下記の表参照)の振り込みをお願い致します。

3.
許可後にホームページ画面より取得してください(取りたい写真の上にカーソルを置き右クリック して「名前を付けて保存」で取得する)
原画を希望の場合は入金を確認した後、添付ファイルで送付いたします。(入金されましたら、入金した旨のメールをお願いします。 毎日銀行に行ってないので確認が遅くなり、写真の送付がその分遅くなります)



(株)システム工房
E-mail:info2@yado.co.jp

(取引銀行)
株式会社システム工房
福岡銀行 香椎支店 普通預金 口座番号:1955661

福岡県福津市若木台1丁目4番地18
TEL:0940-51-3019




写真地図使用料


地図や写真の大小に関係なく同じ金額となります。 使用目的は問いません。なお、振込み手数料はお客様負担でお願い致します。

■ 原画を必要としない場合 (画面より右クリック→「名前を付けて保存」で取得する)
写真枚数  金 額
1枚  3,000円 (消費税込3,300円)  
2枚  6,000円 (消費税込6,600円)  
3枚  7,500円 (消費税込8,250円)  
4枚  10,000円 (消費税込11,000円)  
 …  
3枚以上  1枚当たり2,500円 (消費税込で2,750円)  

■ 原画を必要とする場合 (入金確認後、Eメールの添付ファイルで原画を送信いたします)
写真枚数  金 額
1枚  5,000円 (消費税込5,500円)  
2枚  10,000円 (消費税込11,000円)  
3枚  12,000円 (消費税込13,200円)  
4枚  16,000円 (消費税込17,600円)  
 …  
3枚以上  1枚当たり4,000円 (消費税込で4,400円)  
※原画の写真について
ホームページ掲載写真は原画の一部をトリミングして掲載している場合があります。原画と掲載写真と同一の画像ではなく、 原画の方が広範囲に写っている写真の場合が多いです。 


動画使用料


動画は1秒1000円+消費税となります。10秒なら10,000円+消費税です。 使用目的は問いません。なお、振込み手数料はお客様負担でお願い致します。


(注意)無断で使用した場合

写真や地図には拡大すると必ずノイズ(白い点)が見えます。このノイズの位置が同じだと同じ写真だと 言うことができます。ノイズ以外にも天候や雲、色彩、人、陰影、波、全景と遠景の大きさの比率、構図、水平に対する傾きなどで判断がつきます。 これらが全部同じということは同じ場所で同じ時間に同じカメラで同じ焦点距離のレンズを使い同じ絞りで撮影した写真しか ありえないことです。
我社では、掲載写真以外に、ほぼ同じ写真を念のために数枚撮影しますが、その中でも同じ写真はまず無いのです。 同じカメラで数秒違いで撮影しても、手持ち撮影であれば水平に対する傾きが微妙に違うなど同じ写真にはならないのです。
それでも100%無いとは言えず、偶然おなじ写真になる可能性はわずかながらあるので、無断使用でないと言われるなら 使用した写真の元になった原画などを提出していただくなりの、無断使用でない根拠を提示していただきます。
これらの資料の提示もなく明確な返答もない場合は、 当社の写真の無断使用と断定します。その場合には厳しいようですが1枚につき10万円の 罰金(慰謝料)を請求させていただきます。また、無断使用された場合は1枚10万円の支払いに同意し、 それを承知の上での行為とみなします。必ずきっちり支払っていただきます。

 最近、写真の無断使用で1枚10万円の請求をすると高すぎると苦言をいう方が多いですが、 違法な行為に対しては厳しく対応させていただいています。高いというなら写真の無断使用をしないでください。 安易なホームページ作りをしている人(会社)に一度痛い目にあっていただく必要があるのです。 たとえば100円パークに駐車すれば100円ですみますが、駐車場代をケチッて駐車違反になりますと罰金は15,000円です。 これは100円の150倍の罰金です。それと同じと考えてください。倍率は当社の方がはるかに小さいですけどね。「タダほど高い物はない」のです。
下記に無断使用の写真に対する見解を記しておきます。

■写真無断使用(写真の同一性)の認識についての当社の見解
 無断使用と思われる写真の元になった写真(原画)の提示がなく、無断使用と思われる写真が当社の写真と構図、水平に対する傾き、 陰影、ぼけ、全景と背景の大きさ、人の形、雲の形と位置、天候、色彩などが同一であるということは、当社が写真を撮る時に工夫を 凝らしたことによる創造的な表現部分が共通することを意味しており使用レンズ、絞り、シャッタースピード、撮影日と時間、カメラ位置、 使用カメラなどが同じということである。これらのことが同じになる可能性は皆無ではないが、無断使用でないことを証明する元になった 写真の原画などの提示もなく、違う写真であるという根拠となる明確な資料もない場合は当社の写真の無断使用であると断定できると考える。

■写真無断使用1枚10万円の当社の見解

  1.  「写真の使用について」にて1999年9月20日時点で写真の無断使用は1枚10万円であることを明示している。よって この日以降の無断使用については、これを承知の上での行為とみなし1枚10万円を請求できると考える。

  2. 当社の一般の写真販売は画面から取得する場合は3枚1万円である。しかしこれは原価を無視した特別なボランティア価格であり、 無断使用の写真には当てはまらない。無断使用の場合は世間一般の写真使用料を採用するのが妥当であると考える。写真の使用料は雑誌などの出版物においては両開き の写真で10万円、半開きで5万円、ページ内の小さな写真で2万円程度が平均の相場である。これも正常取引において事前に許諾する場合の価格であり、無断使用のような事後的な許諾料は事前に許諾する場合の5〜10倍 が業界の慣例である。これを当社の写真無断使用に当てはめると写真1枚あたり2万円×5倍=10万円となる。

  3. 上記の金額は写真をページ1ヶ所にて使用した金額であり2ヶ所で使用したら上記の2倍である。インターネットで表示される ページは雑誌のページに相当すると考えられる。また、ホームページ内部の仕組みはどうであれ結果として表示されるページで考えるべきである。

  4. 当社の写真を無断で使用した場合は著作権を侵害したことになる。また、無断で縮小・拡大・トリミング・輝度調整・ぼかしなどの 行為を行っ場合は、著作権者に無断で改変してはいけないという、同一性保持権をも侵害していることになる。これらの行為は我社が創造的な 写真を撮るために膨大な時間と苦労をかけてきたことを踏みにじる行為である。よって損害賠償いがいに、それ相当の慰謝料の 支払を求めることができると考える。この慰謝料はケースバイケースで金額は違ってくると思うが、過去の著作権違反の判例では 写真1枚の著作権違反で慰謝料100万円という判例もある。下記にその判例のあるURLを記しておきます。
    ◆スイカ写真事件判例 http://www.translan.com/jucc/precedent-2001-06-21b.html
    ※この判例はある写真に似せて同じように撮影した写真が著作権違反となった事例であるが、この中で指摘されているように 著作権違反になる条件は撮影時刻、露光、陰影の付け方、レンズの選択、シャッター速度の設定、現像の手法等が同じであり、同じような 写真を過去に撮ったというが、その写真の提出が無いので著作権違反と認定された事例である。これは当社が主張していることと ほぼ同じであり、無断使用でなく偶然同じような写真になった。というなら使用した写真(原画)を提示しなければいけないと、いうことである。その写真の 提出がなく撮影時刻、露光、陰影の付け方、レンズの選択、シャッター速度の設定、色彩などが同じであれば著作権違反になるし 同じ写真と認定できるということである。
    結論として、当社の写真を無断で使用した場合の写真1枚につき慰謝料は著作権違反の場合は5万円、著作権違反+同一性保持権違反の場合は10万円が妥当な金額だと考えています。


  5. 上記2〜4の計算を行うと、最低でも1枚につき15万円と大きな金額となりますが、1999年9月20日時点で写真無断使用1枚10万円を明示しているから には、明示した日以降の写真無断使用については慰謝料等も含めて明示通り1枚10万円で請求するのが妥当であろうと考える。 明示以前の無断使用については上記2〜4の合計金額が適用される。
■ホームページの責任についての見解
 ホームページの内容や写真等についてはホームページの所有者が責任を負うべきものと考えます。写真などは通常依頼元が提供して作成会社がホームページを 作るというのが普通です。作成会社がなにもかも用意するのは酷というものです。依頼元が提供していない写真は検収する時点で「この写真はどこから?」と必ず確認してください。検収して受け取った時点で そのホームページの内容等の責任は依頼元(所有者)に移ります。まして所有者の名前でホームページを発信しているなら対外的には所有者が責任を負うべきと 考えます。自分が発信しているホームページの責任が負えないようでは、ホームページを持つ資格はありません。




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企画・制作 (株)システム工房
当初記載日 1999年09月20日 「写真無断使用は1枚10万円を明示」
更新日   2003年04月15日 「最近、写真の無断使用で〜」などの文章追加
更新日   2003年04月19日 「これらが全部同じということは〜以下4行の文」を追加
更新日   2003年04月23日 「最近、写真の無断使用で〜」の内容を全面的に変更
最終更新日 2009年02月10日 写真使用料の金額を変更
最終更新日 2020年07月07日 消費税の変更
E-mail:info2@yado.co.jp
TEL 0940-51-3019

画面番号:X069900-01000201

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