著作権違反を指摘されたときの対応 ***** 法を守って明るい社会 *****


■ 著作権違反を指摘されたときの対応について
 著作権違反を指摘してくるときには、相手はそうとう怒ってます。その写真が苦労の末に撮った写真であれば 怒り心頭に達しているでしょう。不快感も最高値に達しています。 その時にどう対応すればよいかですが、我々の経験から言って対応には2種類みうけられます。その一つは「あくまでつっぱねる」のと、 「ひたすら低姿勢で対応」する方法です。著作権違反の事実が無いのなら、「あくまでつっぱねる」事で良いと思いますが、 事実であれば誠意をもって対応する以外に方法は無いと思います。

■あくまでもつっぱねる時
 著作権違反が事実であれば、相手も怒り心頭に達しているだけに、この方法は最悪の事態になる可能性があります。 このときに、「写真は似ているがはっきりした証拠はない」とかの言い逃れは、相手の怒りの炎に油を注ぐようなものです。 裁判になるとその言い訳は通用しません。告訴されたら刑事事件だけに捜査がはいります。 パソコンやバックアップテープやCD類などはすべて証拠物件として押収されます。必要であればプロバイダのバックアップテープも 押収されて過去のHP状態を調べられます。 個人が楽しむ目的以外は写真をダウンロードすることすら違法です。もちろんその写真をホームページに組み込みサーバーにアップロード することも違法です。それらの写真をパソコンからすべて削除して証拠隠滅を計ったとしても、HP上の該当写真はどこからもって きたのかと、いう話になります。「記憶にありません」戦法で逃げる方法もあるでしょうが、まず通用しないでしょうし 、裁判官の心証を悪くするだけです。
結果、判決は「元になった写真の提示が無い以上、著作権に違反したことは明らかである・・・・」と一刀両断の元に 切り捨てられるだけです。たかが写真数枚でそこまでやるかと、思われるかもしれませんが、現実はなかなか厳しいです。
また、顧問弁護士さんがいれば相談すれば良いと思いますが、弁護士さんも著作権に関して詳しい弁護士さんは少ないようです。 詳しい弁護士さんに当たればラッキーですが、そうでなければ、ほとんど逃げ腰になるか、著作権について詳しい知り合いの 弁護士さんに「ちょっと教えてくれんか・・・」と電話で相談しながらの対応になると思います。 それではきめ細かな十分な対応は難しいかもしれません。

 こういう事例があります。2001年に福岡のある会社がホームページの写真が著作権違反であると指摘されました。そのときに会社は 顧問弁護士さんと相談して対応を考えました。まあ〜、弁護士の名前と「業務妨害行為」なんかをちらつかせば引っ込むであろうと、 甘い認識で対応したようです。結果、怒った著作権者から告訴され、会社のパソコンは証拠物件として全部押収され、業務はストップ、 裁判では敗訴、社長は辞任、信用は失墜と会社はガタガタになりました。大きく新聞にも出ましたので記憶されている人も おられるかと思います。ホームページの小さな写真数枚にしては、あまりにも大きな犠牲を負うことになりました。
この事例はどこが悪かったのでしょうか? 私はこのときの顧問弁護士さんの著作権違反に対する認識の甘さと知識のなさが 一番の原因だと思います。和解の機会はいくらでもあったのですが、弁護士さんの「勝訴できる」の甘い認識で突っ走ったようです。 このとき弁護士さんは本当に依頼主の利益のために最善の行動をしたのか疑問です。上記の会社は訴訟費用や賠償で莫大な金を 使って結果が信用失墜ですから「泣きっ面にハチ」ですよね。 これでは、なんのための顧問弁護士かわかりませんね。これは一つの話であり、弁護士さんの名誉のために言っておきますが、 優秀な弁護士さんもたくさんおられて適切に問題の解決を計られているのも事実です。

■誠意をもって対応する時
 著作権違反がはっきりしていれば、ひたすら低姿勢で臨むのが一番でしょう。相手も怒っていますが、人間ですから低姿勢で 誠意をもって臨めば怒りは静まるものです。その結果著作権違反を「おとがめ無し」にしてくれるかどうかは保証しませんがね。 「おとがめ有り」ならそれに従うしかないでしょうね。自分のまいた種ですから。良い勉強をさせてもらったと思って腹をくくるしかしかたないでしょう。 一件落着して前に前進ですかね。



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